クマべえ先生の行政書士試験合格ゼミ

憲法「人権全体像、自由権全体像」のページ

 ここは、憲法「人権全体像、自由権全体像」のページです。

 ここから先、当分の間は、憲法の中心分野である、基本的人権についてのお話が続きます。

 まずこのページでは、基本的人権の全体的なことと、基本的人権の一つである自由権の全体的なことをお話します。

1.基本的人権の全体像

 まずは、基本的人権の全体像から見ていきます。

 ところで、基本的人権って何だか解りますか?

 基本的人権とは、簡単にいうと「人間が人間として当然もっている基本的な権利」のことです。

 と言われても、抽象的で解りづらいですね。具体的に、どのような権利を基本的人権として認めるかは、歴史的・社会的に決まるものなので、ここでは、「人間が生まれながらにして持っている、当然の権利なんだな」という程度で、おおまかに理解しておけばいいでしょう。

【図表1:基本的人権のイメージ】
基本的人権イメージ


 さて、憲法では、いろいろな基本的人権が定められています。それらは、次の図表2のように、大きく4つに分類することができます。

 ただ、この分類は、絶対的なものではありません。しかし、効率よく勉強を進めるために、全体像を覚えておいた方がよいので、あげておきますね。

【図表2:基本的人権の全体像】
基本的人権の全体像

 まずは、この分類図を、頭の中に入れてください。

 それでは、1つずつ説明しますね。


(1)自由権

 自由権とは、時代でいうと18世紀頃に主張された人権なので、18世紀的権利とも言います。

 その内容は、

「国家権力よ、私たちのことは、ほっといておいてくれ!」
「国は、私たちの人権を制限するな!」
「私たちの、自由にさせてくれ!」

と主張する権利です。

 ですので、自由権のことを、国家権力の力から、自由にさせてもらう権利ということで、「国家からの自由」ということもあります。

 日本国憲法では、「学問の自由」や「財産権の保障」などが、この自由権にあたります。

【図表3:自由権=18世紀的権利=「国家からの自由」】
自由権


(2)参政権

 参政権とは、時代でいうと19世紀頃に主張された人権なので、19世紀的権利とも言います。

 その内容は、

「政治は権力者だけのものではないぞ!」
「私たちにも、政治を行わせろ!」

と、国家の運営・治に加することを主張するものです。

 ですので、参政権のことを、国家の運営へ参加する自由ということで、「国家への自由」ということもあります。

 日本国憲法では、「選挙権・被選挙権」が、この参政権にあたります。

【図表4:参政権=19世紀的権利=「国家への自由」】
参政権


(3)社会権

 社会権とは、時代でいうと20世紀頃に主張された人権なので、20世紀的権利とも言います。

 その内容は、

「国家は積極的に人権を保障せよ!」
「国家権力で、私の人権を保障してくれ!」

と、国家によって、積極的に人権を保障してもらうことを主張するものです。

 例えば、
「生活が苦しいから、生活費が欲しい」
「最低限の生活をする権利を、国家権力で保護してくれ」

と主張する人権のことをいいます。

 ですので、社会権のことを、国家により人権を保障してもらうということで、「国家による自由」ということもあります。

 日本国憲法では、「生存権」や「労働基本権」などが、この社会権にあたります。

【図表5:社会権=20世紀的権利=「国家による自由」】
社会権


(4)その他の人権

 その他、憲法では、受益権[じゅえきけん]という人権もあります。この受益権は、別名「国務請求権[こくむせいきゅうけん]」といい、権利の救済などを国家に対して求める権利ことです。

 ですので、内容は社会権に近いように感じますけど、歴史的には、自由権のなかまとして主張された権利なんですよ。

 日本国憲法では、「請願権[せいがんけん]」や「裁判を受ける権利」などが、この受益権にあたります。

【図表6:受益権=「国務請求権」】
受益権

 以上、人権の全体像でした。

 これから先、細かいことを勉強しているときに、もし、

「あれ?自分は今何について学んでいるんだろ?」
「自分が置かれている位置が解らな〜い」

と感じられたら、常に今回学んだ全体像を確認して、勉強を進めてください。

 面倒なように思いますが、こまめに全体像を確認することが、理解する一番の近道ですからね。



2.自由権の全体像

 ここからは、基本的人権を分類したものの一つである自由権について、もう少し詳しくお話していきます。まずは、自由権の全体像からです。

 自由権と呼ばれる人権は、憲法で、いろいろなものが定められています。それらを分類すると、次の図表7のように、「精神的自由権」、「経済的自由権」、「身体的自由権」の3つに分類されます。

 まずはこの3つの分類の名前を覚えましょう。

【図表7:自由権の分類】
自由権の分類

 それぞれのおおまかな内容ですが、まず、精神的自由権とは、人間の心の中や、その心の中のものが外に出たものなど、精神的な活動についての自由のことをいいます。

 例えば今、私は、自分が学んできた知識やノウハウを講義していますが、このような講義をする自由も、精神的自由権の1つです。

 次に、経済的自由権とは、職業を選んだり、自分の財産を持ったりするといった、経済活動を行う自由のことをいいます。

 例えば、あなたが行政書士を目指されていることは、経済的自由権の1つです。

 そして、身体的自由権とは、拷問[ごうもん]を受けたり、不当に逮捕されない権利のことをいいます。

 例えば、裁判を受けることなく犯罪者にされることはない、というのも身体的自由権の1つです。

 以上、3つの自由権でした。この3つの自由権について、簡単でいいですから、イメージをつかんでおいてください。

 次回から、3つの自由権について、条文にあたりながら、詳しく見ていきますね。

(終わり)

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