憲法「前文・天皇・平和主義」のページ
ここは、憲法「前文・天皇・平和主義」のページです。ここでは、日本国憲法の、「前文」と、「天皇」と、「平和主義」についてお話をしていきます。
例えば、小説など本を読むとき、まず初めに「前書き」が書いてありますよね。そして目次があって、本文の内容と続いているのが普通です。
前文も同じようなものです。前文は、憲法の本体である各条文に入る前の、「前書き」にあたります。
これが憲法前文なのですが、単なる前置きの文章かと思ったら大間違い、結構重要な文章なのです。例えば、前文には、次のような文があります。
(1)『・・・自由のもたらす恵沢[けいたく]を確保し・・・』
(2)『・・・主権が国民に存[そん]することを宣言し・・・』
(3)『・・・戦争の惨禍[さんか]が起[おこ]ることのないやう[よう]にすることを決意し・・・』
これ、何を表している文か、解りますか?
まず(1)は、国民の自由、つまり基本的人権の尊重を表しています。国民には、憲法で、いろいろな人権が保障されていますよ、と言っています。
次に(2)は、国民主権を表しています。国民主権とは、日本の国の運営方法は、最終的には国民が決定するんだ、国民にはそういう力があるんだ、という意味です。
国民主権も、憲法で保障されていますよ、と言っています。
そして(3)は、平和主義を表しています。これは言葉通りですね。日本は戦争反対、平和を愛する国ですよ、と言っています。
さて、これら基本的人権の尊重、国民主権、平和主義って、覚えていますか?そう、中学生の頃に学んだ、憲法の三大理念ですね。
はるか遠〜い昔のこと(?!)なので、記憶もかすかに残っているだけだったりするのですがf(^^;
この三大理念については、次の図表2で、イメージを確認してみてください。
ともかく、中学生の時に習うような重要なことが、憲法前文で書かれているんだ、ということを覚えておいてください。
あとは、憲法の前文を、繰り返し繰り返し読んで、しっかりと覚えておきましょう。特に、漢字で書かれた熟語に注意して覚えるんです。例えば、「正当に選挙された」の「選挙」とか、「自由のもたらす恵沢」の「自由」「恵沢」とかです。
天皇のことは知ってますか?「聖徳太子は推古天皇に力を貸した」というようなことを、歴史の時間に勉強しましたよね。これまた
「遠い昔のことで、記憶がぁ〜(><)」
と頭を抱えていらっしゃる方がたくさんいらっしゃるようで(^^)
さて、天皇は、歴史の時間で学んだように、日本の国の権力を握っていました(余談ですが、武士が実権を握っていた時代もありましたね。江戸時代の徳川家康など)。
でも、今の天皇は、国の権力を握っていません。次の条文を見てください。
さあ、条文の中に、重要なキーワードが出てきましたよ。それは「象徴」という言葉です。
象徴という言葉は、「抽象的[ちゅうしょうてき]なものを具体的なもので表したもの」という意味です。
下の図表3を見てください。例えば、「白いハトは平和の象徴だ」という風に言いますよね。これは、「平和」という抽象的なものを「白いハト」という具体的なもので表しているのです。
この例と同じように、第1条では、「日本国」「日本国民統合」という抽象的なものを「天皇」という具体的なもので表しますよ、と言っているのです。
これを、象徴天皇制と呼びます。
ではもう1つ、条文を見てください。
この条文では、天皇は「国政に関する権能を有しない」と定められています。
「国政に関する権能を有しない」とは、天皇は、国の政治的なことに関わることができない、ということです。
言い換えると、天皇は、政治権力を持つことを、まったく認められていない、ということです。重要なので、しっかりと覚えておきましょう。
では、天皇の役割は何なのでしょうか?
それは、一つは、先ほど学びました「象徴」としての役割です。
そしてもう一つが、第4条で出てきた「国事に関する行為」、省略して「国事行為[こくじこうい]」を行うことです。
国事行為とは、形式的、儀礼的[ぎれいてき]なもので、憲法で定められているものをいいます。
具体的には、「国会の召集[しょうしゅう]」という国事行為があります。これは、「国会の会議を開くので、国会議員さん集まれ〜」と号令をかけることです。
その他、「栄典[えいてん]の授与[じゅよ]」というものもあります。これは、国民の中で頑張った人を表彰[ひょうしょう]したりすることです。
この国事行為も、とても重要ですよ。国事行為という用語は要チェックです。
それでは国事行為について、次の図表4で、イメージを確認しておきましょう。
ここまで見てきたように、憲法では、天皇が政治権力を持つことを、徹底的に否定しています。
しかも、形式的・儀礼的な国事行為を行う場合も、天皇は勝手に行うことはできないのです。次の条文を見てください。
この条文では、天皇が国事行為を行う場合は、内閣の助言と承認が必要だ、と言っています。
内閣とは、内閣総理大臣と、10数名の国務[こくむ]大臣で作られる組織体です。
内閣総理大臣はおなじみですね。首相とも呼ばれています。
国務大臣という言葉は、あまり聞いたことがないのではないでしょうか?国務大臣とは、内閣という組織に所属している人のことで、ふつうは外務大臣や法務大臣などと呼ばれています。詳しくは、統治機構の部分で講義をしますので、そちらで勉強しましょう。
助言と承認とは、国事行為の実質的な決定権、くらいの意味合いで今はとらえておいてください。
この第3条の条文にあるように、天皇は国事行為をすることができるのですが、その実権は内閣が握っていて、天皇には無いのです。
言い換えると、天皇は、国事行為をするかしないかを決めることすらできません。内閣が決めるのです。
次の図表5で、イメージを確認してみてください。
さて、ここまで天皇制について見てきましたが、理解できましたか?ある程度理解が進んだら、しっかりと記憶しておきましょう。
天皇の部分については、いろいろたくさん学びました。知識が混乱しないよう、次にまとめておきましたので、見ておいてください。
平和主義は、戦争の放棄ともいいます。まずは、次の条文を見てください。漢字が少し、というかなり難しいので読むのが大変ですね。
この条文も、中学生の社会の時間に「テストに出すから覚えろ〜!」と先生に言われますし、また、最近の憲法改正論の動きの中で、この第9条があげられたりしていますので、あなたも、この条文を知っているかも知れませんね。
ただ、何かと議論されることの多い条文なので、試験には出しにくいところです。
ですので、試験対策としては、まずはこの条文の意味をおおまかに理解し、そして漢字に注意して覚えておけばよいでしょう。
例えば、次のような記述式の問題が出た場合、漢字をかけるように覚えておけば解けますからね。
では、第9条の内容を、おおまかに説明しますね。
まず、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し〜」とは、日本国民は、正しく理解された国際平和を、強く願っていますよ、と言っています。
ここで、「正しく理解された国際平和」というのは、例えば「平和を守るための暴力は良い」というふうに、平和をねじまげて解釈してはダメですよ、というぐらいで理解できれば良いです。
そして、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」とは、国際的な争いを解決するために、戦争をしたり、軍事力を背景として他国をおどしたりすることは、永久に行いませんよ、と言っています。
そして第2項の「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」とは、第1項の戦争の放棄という目的を達成するため、陸軍や海軍、空軍などの軍隊は、持ちません。戦争をする時に認められる権利も持ちませんよ、と言っています。
おおまかに理解できましたか?できたら、あとは、コツコツと繰り返し条文を読んで、覚えておきましょう。漢字は書けた方が良いですね。
最後に、突然ですが、問題です。「粉争」という漢字は、正しいでしょうか?
これは、間違えて書く方が、非常に多いのです。
答えは、「間違っている」です。では、どこが間違っているか、解りますか?
それは、「粉」という漢字が間違っているのです。
「粉」ではありませんよ。「紛」ですよ!
おや?まだ間違いに気が付いていない方がいらっしゃいますね(^^)
漢字の左側(へんの部分)が、「米」ではなく「糸」ですからね!気をつけて覚えましょう。
(終わり)
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1.憲法前文
まずは、憲法前文[ぜんぶん]からです。下の図表1を見てください。憲法は、「第1条・・・・、第2条・・・・、」と始まる前に、前置きの文章があります。この部分を前文といいます。
【図表1:前文】
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例えば、小説など本を読むとき、まず初めに「前書き」が書いてありますよね。そして目次があって、本文の内容と続いているのが普通です。
前文も同じようなものです。前文は、憲法の本体である各条文に入る前の、「前書き」にあたります。
これが憲法前文なのですが、単なる前置きの文章かと思ったら大間違い、結構重要な文章なのです。例えば、前文には、次のような文があります。
(1)『・・・自由のもたらす恵沢[けいたく]を確保し・・・』
(2)『・・・主権が国民に存[そん]することを宣言し・・・』
(3)『・・・戦争の惨禍[さんか]が起[おこ]ることのないやう[よう]にすることを決意し・・・』
これ、何を表している文か、解りますか?
まず(1)は、国民の自由、つまり基本的人権の尊重を表しています。国民には、憲法で、いろいろな人権が保障されていますよ、と言っています。
次に(2)は、国民主権を表しています。国民主権とは、日本の国の運営方法は、最終的には国民が決定するんだ、国民にはそういう力があるんだ、という意味です。
国民主権も、憲法で保障されていますよ、と言っています。
そして(3)は、平和主義を表しています。これは言葉通りですね。日本は戦争反対、平和を愛する国ですよ、と言っています。
さて、これら基本的人権の尊重、国民主権、平和主義って、覚えていますか?そう、中学生の頃に学んだ、憲法の三大理念ですね。
はるか遠〜い昔のこと(?!)なので、記憶もかすかに残っているだけだったりするのですがf(^^;
この三大理念については、次の図表2で、イメージを確認してみてください。
【図表2:憲法の三大理念】
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ともかく、中学生の時に習うような重要なことが、憲法前文で書かれているんだ、ということを覚えておいてください。
あとは、憲法の前文を、繰り返し繰り返し読んで、しっかりと覚えておきましょう。特に、漢字で書かれた熟語に注意して覚えるんです。例えば、「正当に選挙された」の「選挙」とか、「自由のもたらす恵沢」の「自由」「恵沢」とかです。
2.天皇
次は、天皇制についてです。天皇のことは知ってますか?「聖徳太子は推古天皇に力を貸した」というようなことを、歴史の時間に勉強しましたよね。これまた
「遠い昔のことで、記憶がぁ〜(><)」
と頭を抱えていらっしゃる方がたくさんいらっしゃるようで(^^)
さて、天皇は、歴史の時間で学んだように、日本の国の権力を握っていました(余談ですが、武士が実権を握っていた時代もありましたね。江戸時代の徳川家康など)。
でも、今の天皇は、国の権力を握っていません。次の条文を見てください。
| 第1条 天皇は、日本国の象徴[しょうちょう]であり日本国民統合[とうごう]の象徴であつて、 この地位は、主権の存[そん]する日本国民の総意[そうい]に基[もとづ]く。 |
さあ、条文の中に、重要なキーワードが出てきましたよ。それは「象徴」という言葉です。
象徴という言葉は、「抽象的[ちゅうしょうてき]なものを具体的なもので表したもの」という意味です。
下の図表3を見てください。例えば、「白いハトは平和の象徴だ」という風に言いますよね。これは、「平和」という抽象的なものを「白いハト」という具体的なもので表しているのです。
この例と同じように、第1条では、「日本国」「日本国民統合」という抽象的なものを「天皇」という具体的なもので表しますよ、と言っているのです。
これを、象徴天皇制と呼びます。
【図表3:象徴天皇制】
|
ではもう1つ、条文を見てください。
| 第4条第1項 天皇は、この憲法の定める国事[こくじ]に関する行為のみを行ひ[い]、国政に関する権能[けんのう]を有しない。 |
この条文では、天皇は「国政に関する権能を有しない」と定められています。
「国政に関する権能を有しない」とは、天皇は、国の政治的なことに関わることができない、ということです。
言い換えると、天皇は、政治権力を持つことを、まったく認められていない、ということです。重要なので、しっかりと覚えておきましょう。
では、天皇の役割は何なのでしょうか?
それは、一つは、先ほど学びました「象徴」としての役割です。
そしてもう一つが、第4条で出てきた「国事に関する行為」、省略して「国事行為[こくじこうい]」を行うことです。
国事行為とは、形式的、儀礼的[ぎれいてき]なもので、憲法で定められているものをいいます。
具体的には、「国会の召集[しょうしゅう]」という国事行為があります。これは、「国会の会議を開くので、国会議員さん集まれ〜」と号令をかけることです。
その他、「栄典[えいてん]の授与[じゅよ]」というものもあります。これは、国民の中で頑張った人を表彰[ひょうしょう]したりすることです。
この国事行為も、とても重要ですよ。国事行為という用語は要チェックです。
それでは国事行為について、次の図表4で、イメージを確認しておきましょう。
【図表4:国事行為】
|
ここまで見てきたように、憲法では、天皇が政治権力を持つことを、徹底的に否定しています。
しかも、形式的・儀礼的な国事行為を行う場合も、天皇は勝手に行うことはできないのです。次の条文を見てください。
| 第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言[じょげん]と承認[しょうにん]を必要とし、内閣が、その責任を負ふ[う]。 |
この条文では、天皇が国事行為を行う場合は、内閣の助言と承認が必要だ、と言っています。
内閣とは、内閣総理大臣と、10数名の国務[こくむ]大臣で作られる組織体です。
内閣総理大臣はおなじみですね。首相とも呼ばれています。
国務大臣という言葉は、あまり聞いたことがないのではないでしょうか?国務大臣とは、内閣という組織に所属している人のことで、ふつうは外務大臣や法務大臣などと呼ばれています。詳しくは、統治機構の部分で講義をしますので、そちらで勉強しましょう。
助言と承認とは、国事行為の実質的な決定権、くらいの意味合いで今はとらえておいてください。
この第3条の条文にあるように、天皇は国事行為をすることができるのですが、その実権は内閣が握っていて、天皇には無いのです。
言い換えると、天皇は、国事行為をするかしないかを決めることすらできません。内閣が決めるのです。
次の図表5で、イメージを確認してみてください。
【図表5:内閣の助言と承認】
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さて、ここまで天皇制について見てきましたが、理解できましたか?ある程度理解が進んだら、しっかりと記憶しておきましょう。
天皇の部分については、いろいろたくさん学びました。知識が混乱しないよう、次にまとめておきましたので、見ておいてください。
天皇制のまとめ
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3.平和主義
次は、平和主義についてです。平和主義は、戦争の放棄ともいいます。まずは、次の条文を見てください。漢字が少し、というかなり難しいので読むのが大変ですね。
| 第9条第1項 日本国民は、正義と秩序[ちつじょ]を基調[きちょう]とする国際平和を誠実に希求[ききゅう]し、国権[こっけん]の発動[はつどう]たる戦争と、武力による威嚇[いかく]又は武力の行使は、国際紛争[こくさいふんそう]を解決する手段としては、永久にこれを放棄[ほうき]する。 第2項 前項の目的を達[たっ]するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持[ほじ]しない。国の交戦権[こうせんけん]は、これを認めない。 |
この条文も、中学生の社会の時間に「テストに出すから覚えろ〜!」と先生に言われますし、また、最近の憲法改正論の動きの中で、この第9条があげられたりしていますので、あなたも、この条文を知っているかも知れませんね。
ただ、何かと議論されることの多い条文なので、試験には出しにくいところです。
ですので、試験対策としては、まずはこの条文の意味をおおまかに理解し、そして漢字に注意して覚えておけばよいでしょう。
例えば、次のような記述式の問題が出た場合、漢字をかけるように覚えておけば解けますからね。
| 問題 次の文は第9条である。空欄にあてはまる用語を、漢字2字で記入せよ。 日本国民は、正義と( )を基調とする国際( )を・・・・・・(略) |
では、第9条の内容を、おおまかに説明しますね。
まず、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し〜」とは、日本国民は、正しく理解された国際平和を、強く願っていますよ、と言っています。
ここで、「正しく理解された国際平和」というのは、例えば「平和を守るための暴力は良い」というふうに、平和をねじまげて解釈してはダメですよ、というぐらいで理解できれば良いです。
そして、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」とは、国際的な争いを解決するために、戦争をしたり、軍事力を背景として他国をおどしたりすることは、永久に行いませんよ、と言っています。
そして第2項の「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」とは、第1項の戦争の放棄という目的を達成するため、陸軍や海軍、空軍などの軍隊は、持ちません。戦争をする時に認められる権利も持ちませんよ、と言っています。
おおまかに理解できましたか?できたら、あとは、コツコツと繰り返し条文を読んで、覚えておきましょう。漢字は書けた方が良いですね。
最後に、突然ですが、問題です。「粉争」という漢字は、正しいでしょうか?
これは、間違えて書く方が、非常に多いのです。
答えは、「間違っている」です。では、どこが間違っているか、解りますか?
それは、「粉」という漢字が間違っているのです。
「粉」ではありませんよ。「紛」ですよ!
おや?まだ間違いに気が付いていない方がいらっしゃいますね(^^)
漢字の左側(へんの部分)が、「米」ではなく「糸」ですからね!気をつけて覚えましょう。
(終わり)
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