クマべえ先生の行政書士試験合格ゼミ

行政法「行政立法、行政計画」のページ

 ここは、行政法「行政立法、行政計画」のページです。

 今回は、行政立法と、行政計画について、お話をしていきます。

1.行政立法

 まずは、行政立法からです。

 行政立法とは、行政が作る、国のルールのことをいいます。

 例えば、政令というルールは、内閣が作るもの、と憲法の時間で学びます。これも、内閣という行政が作ったものだから、行政立法の1つです。

 ところで、本来、国のルールは、国会が作る法律でしか定めることはできません。

 ルールを作る権限を立法権といいますが、立法権は、国会にあるからです。

 ここらへんも、憲法で学びますよね。また復習しておいてくださいね。

 さて、では、行政が自由に国のルールを作ることができるとすると、国会を無視することになり、これはちょっとマズいですよね。

 そこで、法律が「○○のことについては、行政でルールを定めてもよい」という風に行政にまかせて(まかせることを委任という)いるならば、行政は立法できる、と考えるのです。これだと、国会のコントロールが働いていますから、国会を無視することにはなりませんね。

 例えば、法律で「パソコンを扱えるなら、クマべえ講義を受けることができる。詳しいことは政令で定める」というように、法律の中に、政令にまかせるような定めがあったとします。

 そうすると、この法律を受けて、政令で「クマべえ講義を受けることができる時間は、とくに制限をもうけないことにする」というように、法律の内容を詳しく定めたりできます。

 このような場合を、「法律の委任に基づき、行政は立法できる」というのです。

【図表1:行政立法のイメージ】
行政立法のイメージ

 しかし、行政がルールを作る場合、何が何でも法律の委任が必要なわけではありません。法律の委任が必要でないものもあります。いわゆる行政規則と呼ばれているものですが、これについては後ほど説明しますね。

 さて、このように、いろんな種類の行政立法があるのですが、それをまとめたものが、次の図表2です。

【図表2:行政立法の種類】
行政立法の種類

 ではここからは、この図表について説明しますね。

(1)法規命令

 行政立法は、図表2のように、法規命令行政規則に分類されます。

 これは、法規[ほうき]を含むかどうかで分類しています。

 法規とは、国民の権利や義務に影響を与えるルールのことをいいます。

 例えば、「医者の仕事をするときは、医師免許を取らなければならない」とするルールは法規にあたります。なぜなら、「医者の仕事をしたいならば、免許を取らなきゃダメ!」と、国民に義務づけているからです。

 この法規を含む行政立法を法規命令といい、法規を含まないものを行政規則といいます。

 言い換えると、国民の権利や義務に、影響を与える行政立法を法規命令といい、影響を与えないものを行政規則というのです。

 行政規則は、次の(2)で説明しますから、まずは法規命令から説明します。

 さっきの図表2を見てください。

 この法規命令は、さらに委任命令執行[しっこう]命令に分類されます。

 このうち、委任命令とは、法律の委任により定められる、国民の権利義務に影響を与えるルール(法規)のことをいいます。次の図表3を見てください。

【図表3:委任命令のイメージ】
委任命令のイメージ

 もう少し簡単に言うと、図表3のように、法律で「行政で、国民の権利や義務に影響を与えるルールを定めてもいいですよ」と、行政にまかされています。これを委任といいます。

 そして、法律でまかされたとおりに、行政で定めたルールを委任命令というのです。

 例えば、法律で「お父さんは、生活費をかせげ!具体的なことは、政令で定める」と、おおまかなことだけ法律で定めて、具体的な義務は、政令にまかされているとします(こんな法律はないですけど・・・)。

 そして、その法律に基づいて、政令で「お父さんは、月30万円以上かせげ!」と、具体的な義務(別に権利でも良い)を定めたとします。

 この例で出てきた政令のようなものを、委任命令と呼んでいます。


 そして次に、執行命令とは、法律で定められた権利義務の細かい部分を、行政で定めたもののことをいいます。次の図表4を見てください。

【図表4:執行命令のイメージ】
執行命令のイメージ

 もう少し簡単に言うと、図表4のように、法律で「国民の権利や義務についてはもう定めました。あとは行政で、細かい手続きなどを定めてください」と定められているとします。

 そして、この法律で言われたとおりに、行政で細かいことを定めたルールを執行命令というのです。

 例えば、法律で「お父さんは、月30万円かせげ!細かい手続きは、政令で定める」と、具体的な義務は、さきに法律で定めておいて、細かい手続きなどを政令にまかされているとします。

 そして、その法律に基づいて、政令で「月30万円は、ボーナスを含めた年収を、月割りで計算する」と、月収の計算方法など、細かい手続きを定めたとします。

 この例で出てきた政令のような行政立法を、執行命令と呼んでいます。

 執行命令では、国民の具体的な権利や義務を、行政立法で定めていませんね。細かい手続きだけでした。ここが、さっきの委任命令との違いです。

 そして、これら委任命令執行命令を合わせて、法規命令と呼んでいるのです。


(2)行政規則

 では、行政立法を大きく2つに分類した、もう1つの方、行政規則について説明しますね。

 この行政規則は、法規を含まないものをいいます。

 言い換えると、行政規則は、国民の権利義務に影響を与えません。次の図表5を見てください。

【図表5:行政規則のイメージ】
行政規則のイメージ

 例えば、この図表5のように、役所の上司から、「住民票の交付の事務は、こうしろ」などと、部下の職員に命令をするようなものがあります。このような、行政内部での命令を、訓令(くんれい)や通達(つうたつ)と呼びます。この訓令や通達は、行政規則の具体例です。

 この訓令や通達という、上司の命令は、部下の事務処理に影響を与えますが、国民には影響を与えませんよね。もし、市役所の部長から、あなたに命令されたとすると、

「なんでお前に命令されなあかんねん!俺(私)、関係ないやん」

と、文句を言いたくなります(また大阪弁ですみません・・・)

 このように、国民の権利義務に影響を与えないものを、行政規則というのです。



 さて、これで行政立法のお話は終わりですが、理解はできましたか?たぶん、たくさんの人が、

「もう、頭がパンクしそう(><)」

と、苦しんでらっしゃると思います。

 でも、あきらめずに、じっくりと繰り返し読みながら、理解を進めてくださいね。あせる必要はありませんよ。

 行政法特有の、ふだん使わない専門用語に、慣れてくると、意外と楽に感じられるところですから。

 コツは、用語をしっかりと憶えて、慣れることです。

 是非、頑張ってくださいね。




2.行政計画

 行政作用法の2つ目として、行政計画についてお話ししましょう。

 例えばあなたは、「行政書士の資格が欲しい!」と思ったとたん、いきなりガムシャラに勉強を開始されますか?

 もちろん、中には猪突猛進型の方もいますので、そのように勉強を開始された方もいらっしゃるでしょう。

 しかし、たいていの方は、行政書士試験について詳しく調べ、どれくらいの勉強量で合格ラインに到達できるかとか、仕事や家庭など自分の今置かれている環境などを考え、どういう勉強をしていくかを計画し・・・
 と、勉強を始める前に、いろいろ考えて計画されると思います。

 行政も、例えば「関西国際空港が欲しい!」と思ったとたん、いきなり公共工事を行う、というわけではありません。

 そんな行き当たりばったりの行政運営をされたら、一瞬で財政破綻ですわ(^^ゞ

 そういうわけで、行政が何か事業を行ったりするときには、まず目標を立てて、その目標を達成するための方法などを考えて計画を立て、それからその計画の実施に移ります。
 この行政が立てる計画を、行政計画と呼んでいるのです。下の図を参考にしてイメージを作ってみてください。

【図表6:行政計画のイメージ】
行政計画のイメージ


 この行政計画は、行政の活動について立てられます。
 その行政の活動は、とっても幅広いんでしたね。行政は、いろいろな活動をしているのでした。
 ということで、行政計画も、いろんなものがあるんですよ。

 例えば、経済的な計画、人事にまつわる計画、都市の開発の計画、などなど。

 ですので、その法律的な性質もさまざまありますから、
 行政計画の学習のポイントはこれだ!
 というお話しができないんですよ。

 「じゃあ、何を勉強すればいいの?」

 と思われますよね。

 それは、ある程度行政法の勉強が進んだあと、判例をしっかりと勉強してみてください。
 特に、行政計画と行政事件訴訟との関係は、非常に重要なテーマですよ。

 と言っても、今はまだ気にしなくていいですからね(^^)
 行政計画って、こんなもんかなぁ、というぐらいに、モヤッとしたイメージが頭の中にあれば充分ですよ。


(終わり)

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