クマべえ先生の行政書士試験合格ゼミ

行政法「作用法の全体像」のページ

 ここは、行政法「作用法の全体像」のページです。ここから先は、当分の間、行政作用法について勉強します。

 今回は、行政作用法の全体像について、お話をしていきます。

1.行政の活動

 行政とは、前回お話しましたように、国王の持つ国家権力から、立法権、司法権が取られた、残りの部分でした。

 ということは、行政は、権力を使って活動することもある、ということです。

 例えば、駐車禁止の場所に車を止めると、無理やりレッカー移動されたり、世間では罰金と言われている、交通反則金のお金を納めなくてはならなくなったりします。

 このとき、行政(この例では警察)は、私たちの言い分を聞かず、一方的にレッカー移動したりしますよね。

 「ちょっと買い物するのに、車を止めていただけやんか〜」

と私たちが叫んでも、

「しょうがない、罰金少しまけといたるわ」

と、交通反則金が安くなるわけではありません。
(大阪弁なのは、特に意味はありません・・・)

 この例のように、行政は、ときには権力を使って活動をしている、ということを知っておいてください。

【図表1:行政の活動】
行政の活動

 さて、この権力というものは、けっこうクセ者でして、うまく利用すると、国の秩序が保たれて、暮らしやすくなったりしますが、間違って使うと、人権を踏みにじってしまいます。

 ちょうど、薬みたいなものですね。適量を飲めば、病気に効きますけど、大量に飲むと、副作用が出て、私たちを苦しめる・・・

 なので、私たちの人権をまもるためには、この権力を持っている行政を、うまくコントロールすることが必要になります。

 そこで考えられたのが、「法律による行政の原理」です。次の図表2を見てください。

【図表2:法律による行政の原理】
法律による行政の原理

 この図では、危険な権力を持つ行政を、法律が綱を引いて、コントロールしようとしていますね。

 法律は、国民の代表者が集まる国会で作られるルールです。だから、法律でコントロールするということは、間接的に、国民がコントロールしている、と言うことができます。

 法律による行政の原理とは、この図のように、行政活動を法律により民主的にコントロールすることによって、国民の権利・自由を護ろうとすることをいうのです。

 この用語と考え方は、非常に重要ですので、しっかりと頭に叩き込んでおきましょう



2.行政作用法の全体像

 次に、行政作用法の全体像をお話します。

 行政は、とても幅広く活動を行っています。ですので、普通は、それらを大きく7つの分野に分けて、研究しています。

 次の図表3を見てください。

【図表3:行政作用法の全体像】
行政作用法の全体像

 とりあえずは、この図をしっかりと憶えておいてください。詳しいイメージは、これからの講義でつかめるようになりますから。

 今の段階では、脳みそに、知識を蓄え、整理するための「引き出し」「整理タンス」作りをすることが大事です。この分類図が、脳の「引き出し」「整理タンス」になりますので、行政作用法といえば、この7つの分類用語がスラスラっと言えるように頑張って憶えましょう。

 次回から、この7つに分類されたそれぞれについて、もう少し詳しく学んでいきます。


(終わり)

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