行政法「行政組織法」のページ
ここは、行政法「行政組織法」のページです。ここでは、行政組織法について、お話をしていきます。
少し、歴史のお話をします。むか〜しむかし、ある国で、その国の権力を全て握っている王様がいました。学校で学んだ歴史でいうと、絶対君主制とか、絶対王政とか呼ばれていた時代です。
でも、市民革命が起こり、王様は、その国の住民から「私たちの自由・人権を踏みにじるな!」と言われました。
もともと王様の手元には、権力の全てがあったのに、その市民革命をきっかけに、立法権が取られ、司法権が取られていきました。
そして、王様の手元には、その国の権力の全てから、立法権と司法権が取り除かれたものだけが残りましたとさ。チャンチャン。
さて、おおまかに、歴史の流れがつかめましたか?
なぜこんな話をしたかと言うと、この王様の手元に、最後に残った権力が、行政なのです。
そこで、行政とは何か、と言うと、「全ての国家作用から、立法権と司法権を取り除いたもの」と説明されるわけです。数学の式で表すと、
国家作用−立法権−司法権=行政
と、引き算になります。
そして、引き算のことを難しい言葉で言うと、控除(こうじょ)と言いますから、この説明を、控除説と呼んでいます。
行政とは何か、と聞かれたら、
「え〜っと、確か引き算をするんだったな」
と思い出せるように憶えておいてください。
行政書士試験では、行政組織法の分野からは、ほとんど出題されません。でも、ここで勉強する基礎用語は、のちに勉強する重要分野でも出てくる用語です。この用語が解らないと、重要分野も理解できませんので、今のうちに憶えておきましょう。
それでは、次の図表2を見てください。
この図は、大阪府を例にあげて説明した図です。今から、この図を使って、基礎用語を説明していきますね。
(1)行政主体
行政主体とは、国や都道府県、市町村など、権利義務の主体となることができる団体のことをいいます。
例えば、「大阪府」は行政主体です。大阪府には、府が運営する公園がいくつかあります。この公園は誰のものか解りますか?
「そんなの簡単だよ。大阪府のものだよ」
そうですね。その通りです。これを、もう少し法律的に言うと、
「府が運営する公園の所有権は、大阪府にある」というふうになります。
所有権という権利は、「これは私のものだ!」と主張する権利、くらいのイメージを持っておいてください。
ですので、大阪府は「この公園は府のものだ!」と主張する権利を持っている、ということです。
この「大阪府」の例のように、権利(や義務)を持つことが認められることを、権利義務の主体と言うのです。
この、権利義務の主体となれるのは、生きている人間と、法律で認められた団体です。生きている人間のことを自然人、法律で認められた団体のことを法人といいます。また民法で学びますから、今のうちに憶えておきましょう。
そういうことで、この行政主体は、法人にあたり、「行政主体とは、権利義務の主体となることができる団体のことである」と言われるのです。
(2)行政機関
行政主体は、権利義務の主体である、と言っても、しょせんは団体・組織体。自分で勝手に動き出すことはありません。勝手に大阪府が動いている絵を想像すると、少し怖いですが(いや、笑えてしまうかな?)・・・

さて、実際には、人間が行政主体を動かしています。その、行政主体を動かしている人(や、その集団)のことを行政機関というのです。
なんか、行政主体というと、人っぽいイメージがしますが人ではありません。逆に、行政機関というと、機関車というのがあるくらいですから、人っぽくないイメージがしますが、人のことです。言葉のイメージと、その意味が逆になっていますから注意してくださいね。
そして、この行政機関を、その役割によっていろいろ分類することができます。
まず、行政主体の意思決定機関、つまりその組織のトップの人を、行政庁といいます。大阪府なら知事、外務省なら外務大臣がこれにあたります。
次に、行政庁から意見を求められる専門家集団を諮問[しもん]機関とか参与[さんよ]機関といいます。
また、行政の運営をチェックすることを「監査[かんさ]」というのですが、この監査をする人を監査機関といいます。
そして、警察や消防署の人など、行政の目的を実現(犯罪の取り締まりなど)するために実力行使をする人を執行[しっこう]機関といいます。
最後に、一般の公務員など、行政庁を助ける一般的な職員のことを補助機関といいます。
それぞれ、用語とその役割を、憶えておいてください。
ところで、あなたは、部屋の掃除など、自分でしていますか?
ちょっと強引ですがf(^^; 、ふだん、部屋の掃除は、あなた自身がしているとします。
でも、行政書士試験の勉強で、一時的に忙しかったり、病気で入院したりすると、部屋の掃除をすることができませんね。
そのような場合、あなたならどうします?
「親にたのめばいいんじゃない」
「ここぞとばかりに、旦那をコキ使う」
など、いろいろ考えられますね。要するに、誰かに掃除をたのめばいいわけですよね。
私たちはこのように、自分がすべきことを、することができないとき、誰かに「代わりに○○をして〜」とお願いします。
行政も、同じなんです。自分がやるべき仕事を、なんらかの理由でできないとき、他の人にお願いして、代わりにやってもらうんです。このことを、権限の委任と代理といいます。
そして、委任と代理の違いは、法律で決められた権限の配分に、変更を加えるかどうかです。
委任は、権限の配分に、変更を加えるものです。代理は変更を加えません。
では、1つずつ見ていきましょう。まずは権限の委任からです。次の図表3を見てください。
この図の左の人が、行政庁のAさんで、右の人が行政庁のBさんです。Aさんは、仕事が忙しいので、Bさんに「この権限(仕事)、Bがやって!」とお願いしています。
そしてBさんは、「うん、いいよ。私が代わりにその権限(仕事)をやってあげる」と引き受けています。
権限の委任で、この図のAさんのように、お願いする人のことを、委任庁と呼びます。反対に、Bさんのように、お願いされる人のことを、受任庁(じゅにんちょう)と呼びます。それぞれ用語を憶えておきましょう。
そして、権限の委任では、もともとAさんの権限(仕事)だったものが、Bさんの権限(仕事)になるのです。
言い換えると、委任のあとは、Aはもうその権限(仕事)をすることができなくなります。反対にBは、その権限(仕事)を自分(B)の仕事としてすることになります。
例えば、家族会議で、お風呂掃除はお父さんの仕事、と決めていたとします。でもお父さんが、
「わし、仕事でしんどいから、お風呂掃除するのは嫌や!」
と言い出しました。
そうしたらお母さんが、
「しょうがないなぁ。じゃあ今日から私がするわ」
と、お風呂掃除を引き受けました。
すると、それからは、お風呂掃除の仕事は、お母さんの仕事となり、お父さんの仕事ではなくなる、というようなものです。
少しまとめて言いますと、こういうことです。ふつう、行政の権限(仕事)の分担は、法律で決められています。「外務大臣は○○の仕事をすること」「法務大臣は××の仕事をすること」という風に。
委任とは、このように法律で決められた仕事の分担に、変更を加えることをいうのです。
では次に、権限の代理についてです。次の図表4を見てください。
権限の代理では、委任とは違い、Bは、自分の仕事としてAの権限を使っていません。Aの権限は、あくまでAのものなのです。Bはただ、Aの仕事(権限)を、手伝っているだけです。ここが委任と代理の、大きな違いです。
例えば、さっきと同じように、お風呂掃除はお父さんの仕事だとします。ある日お父さんが、
「ちょっとカゼ引いたみたい。誰か代わりにお風呂掃除をやってくれ」
と言いました。そこでお母さんが、
「じゃあ、3日間だけお父さんの代わりにお風呂掃除してあげましょう」
と、引き受けてあげました。
すると、確かに3日間は、お母さんがお風呂掃除をしますが、お風呂掃除の担当は、お父さんであることには変わりがありません。
カゼが治ると、またお父さんが、今まで通りお風呂掃除をします。
代理とは、ちょうどこのようなものです。
権限(仕事)の配分には、変更を加えないものを代理と呼ぶのです。
あとは、行政が、必要に応じて、あるときには委任、またあるときには代理と、委任と代理の制度をうまく使い分けながら、合理的に行政運営をしていくことになります。
それでは権限の委任と代理を、次の図表5でまとめておきますので、しっかりと記憶しておいてください。
(終わり)
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1.行政ってナンだ?
前回の講義で、行政法とは、行政に関する法律をまとめたもの、ということを勉強しました。でも、そもそも「行政」って何かについて、説明していませんでしたね。そこでまず、行政とは何か、についてお話します。少し、歴史のお話をします。むか〜しむかし、ある国で、その国の権力を全て握っている王様がいました。学校で学んだ歴史でいうと、絶対君主制とか、絶対王政とか呼ばれていた時代です。
でも、市民革命が起こり、王様は、その国の住民から「私たちの自由・人権を踏みにじるな!」と言われました。
もともと王様の手元には、権力の全てがあったのに、その市民革命をきっかけに、立法権が取られ、司法権が取られていきました。
そして、王様の手元には、その国の権力の全てから、立法権と司法権が取り除かれたものだけが残りましたとさ。チャンチャン。
さて、おおまかに、歴史の流れがつかめましたか?
なぜこんな話をしたかと言うと、この王様の手元に、最後に残った権力が、行政なのです。
そこで、行政とは何か、と言うと、「全ての国家作用から、立法権と司法権を取り除いたもの」と説明されるわけです。数学の式で表すと、
国家作用−立法権−司法権=行政
と、引き算になります。
そして、引き算のことを難しい言葉で言うと、控除(こうじょ)と言いますから、この説明を、控除説と呼んでいます。
行政とは何か、と聞かれたら、
「え〜っと、確か引き算をするんだったな」
と思い出せるように憶えておいてください。
【図表1:行政とは何か】
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2.行政組織の基礎用語
行政組織法の分野では、重要ポイントが2つあります。そのうちの1つが、基礎用語です。行政書士試験では、行政組織法の分野からは、ほとんど出題されません。でも、ここで勉強する基礎用語は、のちに勉強する重要分野でも出てくる用語です。この用語が解らないと、重要分野も理解できませんので、今のうちに憶えておきましょう。
それでは、次の図表2を見てください。
【図表2:行政の組織】
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この図は、大阪府を例にあげて説明した図です。今から、この図を使って、基礎用語を説明していきますね。
(1)行政主体
行政主体とは、国や都道府県、市町村など、権利義務の主体となることができる団体のことをいいます。
例えば、「大阪府」は行政主体です。大阪府には、府が運営する公園がいくつかあります。この公園は誰のものか解りますか?
「そんなの簡単だよ。大阪府のものだよ」
そうですね。その通りです。これを、もう少し法律的に言うと、
「府が運営する公園の所有権は、大阪府にある」というふうになります。
所有権という権利は、「これは私のものだ!」と主張する権利、くらいのイメージを持っておいてください。
ですので、大阪府は「この公園は府のものだ!」と主張する権利を持っている、ということです。
この「大阪府」の例のように、権利(や義務)を持つことが認められることを、権利義務の主体と言うのです。
この、権利義務の主体となれるのは、生きている人間と、法律で認められた団体です。生きている人間のことを自然人、法律で認められた団体のことを法人といいます。また民法で学びますから、今のうちに憶えておきましょう。
そういうことで、この行政主体は、法人にあたり、「行政主体とは、権利義務の主体となることができる団体のことである」と言われるのです。
(2)行政機関
行政主体は、権利義務の主体である、と言っても、しょせんは団体・組織体。自分で勝手に動き出すことはありません。勝手に大阪府が動いている絵を想像すると、少し怖いですが(いや、笑えてしまうかな?)・・・

さて、実際には、人間が行政主体を動かしています。その、行政主体を動かしている人(や、その集団)のことを行政機関というのです。
なんか、行政主体というと、人っぽいイメージがしますが人ではありません。逆に、行政機関というと、機関車というのがあるくらいですから、人っぽくないイメージがしますが、人のことです。言葉のイメージと、その意味が逆になっていますから注意してくださいね。
そして、この行政機関を、その役割によっていろいろ分類することができます。
まず、行政主体の意思決定機関、つまりその組織のトップの人を、行政庁といいます。大阪府なら知事、外務省なら外務大臣がこれにあたります。
次に、行政庁から意見を求められる専門家集団を諮問[しもん]機関とか参与[さんよ]機関といいます。
また、行政の運営をチェックすることを「監査[かんさ]」というのですが、この監査をする人を監査機関といいます。
そして、警察や消防署の人など、行政の目的を実現(犯罪の取り締まりなど)するために実力行使をする人を執行[しっこう]機関といいます。
最後に、一般の公務員など、行政庁を助ける一般的な職員のことを補助機関といいます。
それぞれ、用語とその役割を、憶えておいてください。
3.権限の委任と代理
行政組織法の分野での、2つの重要ポイントのうち、もう1つが、権限の委任と代理です。ところで、あなたは、部屋の掃除など、自分でしていますか?
ちょっと強引ですがf(^^; 、ふだん、部屋の掃除は、あなた自身がしているとします。
でも、行政書士試験の勉強で、一時的に忙しかったり、病気で入院したりすると、部屋の掃除をすることができませんね。
そのような場合、あなたならどうします?
「親にたのめばいいんじゃない」
「ここぞとばかりに、旦那をコキ使う」
など、いろいろ考えられますね。要するに、誰かに掃除をたのめばいいわけですよね。
私たちはこのように、自分がすべきことを、することができないとき、誰かに「代わりに○○をして〜」とお願いします。
行政も、同じなんです。自分がやるべき仕事を、なんらかの理由でできないとき、他の人にお願いして、代わりにやってもらうんです。このことを、権限の委任と代理といいます。
そして、委任と代理の違いは、法律で決められた権限の配分に、変更を加えるかどうかです。
委任は、権限の配分に、変更を加えるものです。代理は変更を加えません。
では、1つずつ見ていきましょう。まずは権限の委任からです。次の図表3を見てください。
【図表3:権限の委任】
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この図の左の人が、行政庁のAさんで、右の人が行政庁のBさんです。Aさんは、仕事が忙しいので、Bさんに「この権限(仕事)、Bがやって!」とお願いしています。
そしてBさんは、「うん、いいよ。私が代わりにその権限(仕事)をやってあげる」と引き受けています。
権限の委任で、この図のAさんのように、お願いする人のことを、委任庁と呼びます。反対に、Bさんのように、お願いされる人のことを、受任庁(じゅにんちょう)と呼びます。それぞれ用語を憶えておきましょう。
そして、権限の委任では、もともとAさんの権限(仕事)だったものが、Bさんの権限(仕事)になるのです。
言い換えると、委任のあとは、Aはもうその権限(仕事)をすることができなくなります。反対にBは、その権限(仕事)を自分(B)の仕事としてすることになります。
例えば、家族会議で、お風呂掃除はお父さんの仕事、と決めていたとします。でもお父さんが、
「わし、仕事でしんどいから、お風呂掃除するのは嫌や!」
と言い出しました。
そうしたらお母さんが、
「しょうがないなぁ。じゃあ今日から私がするわ」
と、お風呂掃除を引き受けました。
すると、それからは、お風呂掃除の仕事は、お母さんの仕事となり、お父さんの仕事ではなくなる、というようなものです。
少しまとめて言いますと、こういうことです。ふつう、行政の権限(仕事)の分担は、法律で決められています。「外務大臣は○○の仕事をすること」「法務大臣は××の仕事をすること」という風に。
委任とは、このように法律で決められた仕事の分担に、変更を加えることをいうのです。
では次に、権限の代理についてです。次の図表4を見てください。
【図表4:権限の代理】
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権限の代理では、委任とは違い、Bは、自分の仕事としてAの権限を使っていません。Aの権限は、あくまでAのものなのです。Bはただ、Aの仕事(権限)を、手伝っているだけです。ここが委任と代理の、大きな違いです。
例えば、さっきと同じように、お風呂掃除はお父さんの仕事だとします。ある日お父さんが、
「ちょっとカゼ引いたみたい。誰か代わりにお風呂掃除をやってくれ」
と言いました。そこでお母さんが、
「じゃあ、3日間だけお父さんの代わりにお風呂掃除してあげましょう」
と、引き受けてあげました。
すると、確かに3日間は、お母さんがお風呂掃除をしますが、お風呂掃除の担当は、お父さんであることには変わりがありません。
カゼが治ると、またお父さんが、今まで通りお風呂掃除をします。
代理とは、ちょうどこのようなものです。
権限(仕事)の配分には、変更を加えないものを代理と呼ぶのです。
あとは、行政が、必要に応じて、あるときには委任、またあるときには代理と、委任と代理の制度をうまく使い分けながら、合理的に行政運営をしていくことになります。
それでは権限の委任と代理を、次の図表5でまとめておきますので、しっかりと記憶しておいてください。
【図表5:権限の委任と代理のまとめ】
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(終わり)
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